フィリピーナの恋人を短期滞在ビザで日本へ呼ぶ方法は以前ブログで紹介したが、滞在期間を延長する方法を本日は紹介したいと思う。
行政書士や個人で滞在期間の延長について書かれているサイトを見て周ったが、期間の延長というのは特別な理由がないと難しいようである。
短期滞在ビザの延長申請が認められるケース
「短期滞在」の更新申請については,原則として,人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に許可が認められるものです。と法務省のサイトに記されている。
人道上の真にやむをえない事情とは「重い病気にかかり入院をしている」等だろう。
幸か不幸かピナちゃんは超健康体なので上記の理由に当てはまらないため、「延長は許可されないのではないか!これは詰んだな!」と考えていたけれど、無事に90日の延長が許可された。
私が目を付けたのは「特別な事情がある場合に許可が認められる」この一文である。
私はピナちゃんを日本に招聘した理由として、日本の文化や生活を知ってもらいピナちゃんが適応できると考えれば、日本で結婚をしようと考えていたのだ。
しかし短期滞在ビザの有効期間である90日以内に結婚できれば問題はなかったのだが、親族の反対に合い説得に時間を必要としたので期間内に結婚の手続きをする事ができなかった。
そこで私は上記の「特別な事情がある場合に許可が認められる」に、私達の置かれている状況は当てはまるのではないかと考えて、入国管理局に短期滞在ビザの延長を申請をしてみた。
短期滞在ビザ(観光ビザ)の延長申請で準備する物
※1~6は必須。7~9はあると心証がよくなります。
- 在留期間更新許可申請書(入管に置いてあります)こちらからダウンロードもできます。
- 証明写真40mm×30mm
- パスポート
- 在留カード
- 延長理由書(書式自由)
- 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由)
- 診断書※入院や病気が延長理由の場合
- 納税証明書※納税額が多ければ有利
- 預金残高証明書※預金額が多ければ有利(複数口座の場合はひとつに預金をまとめる)
上記資料を用意して入国管理局で申請を行ってください。
短期滞在ビザ(観光ビザ)の延長申請で大切なこと
延長申請を許可するのは入国管理局長です。「日本人の恋人であれば何とか許可を出してあげたい」と思っていても、日本国、日本国民にとって不利益であると判断すれば、当然ビザの延長を許可する事はできません。その為、上記準備物の5・6を誠実に丁寧に書く必要があります。
私が理由書に書いた事
・日本で結婚を考えているが、フィリピン人という理由で友人や親族から反対されている事。
・皆に理解してもらい入籍したい事。
・恋人の優しく献身的な人柄は、会って話しをすれば伝わる事。
・その為に、もう少し時間が欲しい(90日延長したい)事。
・恋人を愛しており、結婚を強く望んでいる事。
上記の事柄を文章にしてA4用紙にびっしりと書いた。
私が活動説明資料に書いた事
エクセルで、「日付」「活動内容」「感想(恋人の反応や私のコメント)」を表にした。
【活動説明資料記入例サンプル】
短期滞在ビザ(観光ビザ)の延長申請の注意点
許可が出るまでに2週間~1ヶ月かかりますので、早めに申請すると不備があった場合も安心です。
しかしビザの期限が2週間を切っている場合でも、合否が分かるまで滞在の延長を認めてくれますので、諦める必要はありません。
入管職員は冷たいと聞きますが、妻への思いを書いた理由書を見た職員は「頑張って下さい!許可が下りるといいですね!」と励ましのコメントをくれました。
手書きの文字が汚い場合は読みにくいので、ワード等で書いた方が良いです。
上記の方法で病気等ではなくても90日の延長を許可され、無事結婚する事が出来ました。
短期滞在ビザ(観光ビザ)の申請方法は下記リンクをご覧ください。
フィリピン人の短期滞在ビザ(観光ビザ)記事の一覧
- フィリピン人の短期滞在ビザを取得-その1
- フィリピン人の短期滞在ビザを取得-その2(準備編)
- フィリピン人の短期滞在ビザを取得-その3(招へい理由書の書き方)
- フィリピン人の短期滞在ビザを取得その-4(身元保証書・滞在予定表の書き方等)
- フィリピン人の短期滞在ビザを取得その5。ビザ発行までの流れ